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1: 2023/03/13(月) 10:13:09.88
※弁護士ドットコム ニュース
2023年03月12日 10時04分

隣家からはみ出してきた木の枝を切り取ることができる——。4月1日施行の改正民法により、枝の切除に関するルールが大きく変わることになった。

これまでの民法のルールでは、土地の境界線を越えた木の根っこは切り取ることができるものの、枝の場合は木の所有者に切ってもらわなければならなかった。

隣家の枝に悩む人は多く、弁護士ドットコムにも複数の相談が寄せられている。ある女性は隣家に桜の木があるのを承知で引っ越してきたものの、枝から落ちてくるものが予想以上に多く憂鬱になっている。

「桜が開花してからは、敷地上にはみ出している枝からすさまじい数の花びら、毛虫、落ち葉、ガクが落ちてきました。苦情を言いたいのですが、桜の木が植えてあるのを承知で引っ越してきたためなかなか言い出せません」

隣家から伸びている金木犀の枝が気になるものの、ご近所トラブルになることを懸念しており、なかなか言い出せない人も。

「隣家の金木犀の枝が私の家の玄関の屋根にかかり、落葉や花が屋根に落ち、実害が出ています。隣家に散々その旨を伝えていますが、1年経過してもいまだに伐採してくれません」

今回のルール改正により、どんなことができるようになるのだろうか。田中伸顕弁護士に聞いた。

●改正の内容は?
——越境した枝のルールは、法改正によりどのように変わりましたか。

改正される前は、竹木の所有者に請求して切ってもらうか(改正前民法233条1項)、自分で切るにしても竹木の所有者の同意を得なければならない、というルールになっていました。

そのため、竹木の所有者を見つけることができない場合や、見つかっても切除しようとしない場合は、枝の切除請求訴訟を起こさなければなりませんでした。

そして、裁判で勝った上で、強制執行の申立をし、竹木の所有者の費用負担で第三者に切除させるという代替執行という手続きをしなければなりませんでした。

しかし、民法が改正されたことで、一定の条件が揃えば、竹木の所有者の同意を得ることなく、越境した枝を切除することができるようになりました。

——どのような条件が揃えば、竹木の所有者の同意なく枝を切ることができるのでしょうか。

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Source: 理系にゅーす