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1: 2024/04/14(日) 09:19:45.51
「死刑執行を執行当日に告知するのは憲法違反だ」などとして、確定死刑囚2人が国を訴えている裁判の判決が、4月15日に大阪地裁で言い渡されます。
死刑の「告知のあり方」を問う裁判は日本では初めてで、死刑制度の運用をめぐる議論に一石を投じるか注目されます。

◼日本の死刑執行は「当日告知」 ただし法律上の明文規定はない

現在、日本での死刑執行は、執行当日の1~2時間前に死刑囚本人に告知されています。家族などへの事前告知もありません。

この「当日告知」は法律で規定されているわけではなく、あくまで法務省による行政運用です。

昭和の某時期までは、前日以前の告知=「事前告知」が行われた例があり、国もその事実は認めていますが、具体的にいつから・どのような理由で「当日告知」一択になったかは明らかにしていません。
国は当日告知の理由について、これまでの国会答弁や法相の会見などでは、“死刑囚の心情の安定を害さないようにするため” としています。

◼死刑囚側「当日告知は憲法や自由権規約に違反」「人間の尊厳を損なっている」

確定死刑囚2人は、死刑執行の差し止めを求めるわけではないとしたうえで、
▽当日告知は違憲・違法であり、それに基づく死刑執行を受忍する義務がないことの確認 
▽精神的苦痛に対する慰謝料2200万円の支払い
を求めて2021年に大阪地裁に提訴しました。

死刑囚側は、具体的に次のように主張しています。

▽当日告知では、刑事訴訟法に定められた「刑罰執行への異議申し立ての権利」などを行使できないので、憲法31条の「適正手続の保障」に反している

▽当日告知は、日本も批准している国際人権規約「自由権規約」にも反していて、条約の実施機構である「自由権規約委員会」からも繰り返し改善を勧告されている

▽アメリカ合衆国では、死刑制度を維持している全ての州で、遅くとも執行数日前の「事前告知」が行われている。

▽そもそも当日告知では、「人間らしく死までどのように過ごすか」「どのように死と向き合うか」を考えて実行する機会が保障されず、「人間の尊厳」を損なっている

◼国は裁判で “即刻、刑場に連れていく運用でも問題はない”

一方の国側は裁判で、請求を退けるよう求めた上で、「1~2時間前の告知も必要ない=執行当日に即刻、刑場に連れていく運用でも問題はない」という姿勢を示しました。

◼アメリカでは「事前告知」がスタンダード 1カ月前に告知の州も

判決言い渡しを前に、生命倫理やアメリカ合衆国の死刑制度に詳しい、龍谷大学法学部・古川原明子教授に見解を聞きました。

古川原教授によりますと、アメリカでは、連邦政府が死刑を執行する場合、遅くとも20日前に執行を告知することが規定されているということです。

続きは
https://news.yahoo.co.jp/articles/bb7764b23061794b651bad1a2bbb72ba83428033

[MBS]
2024/4/14(日) 7:01


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Source: 理系にゅーす