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1: 2022/05/02(月) 07:49:40.08
>>2022/05/02 07:24

 行楽客で海辺がにぎわうシーズンを迎え和歌山県は、ナマコやアワビ、サザエといった海辺の生き物を気軽に取って食べたり、持ち帰ったりしないよう注意を呼びかけている。海辺の生き物は、無許可で取ることが漁業法で禁止されているケースも多く、「密漁」とみなされ、刑事罰が科せられる可能性があるためだ。県は「楽しい旅行が台無しにならないよう慎重に行動を」としている。

県などによると、密漁で刑事罰に問われる生き物は、大きく三つに分かれる。

一つ目は、漁業法に基づいて水産庁が「特定水産動植物」に指定しているナマコとアワビだ。高額で取引され、反社会的勢力の資金源にもなっており、3年以下の懲役または3000万円以下の罰金が科せられる。

 二つ目は、地元の漁業組合などが独占的に取る「漁業権」が設定された貝類や海藻類などだ。漁業権侵害にあたり、100万円以下の罰金が科せられる。

 三つ目は、都道府県の「漁業調整規則」で定める水産動植物だ。種類ごとに大きさの制限や禁止期間などを細かく設定。違反すれば6か月以下の懲役か10万円以下の罰金が科せられる。


 この三つのうち、県内で最も多いのは漁業権侵害だ。県によると2020年は31件が摘発された。他の二つの摘発例はなかった。

続きは↓
読売新聞オンライン: ワカメやナマコの「うっかり密漁」にご用心…海保「認識しなくても罪に問われる可能性」.
https://www.yomiuri.co.jp/national/20220501-OYT1T50109/


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Source: 理系にゅーす