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1: 2022/04/19(火) 19:55:37.45
>>2022年4月19日 15:03 (2022年4月19日 18:26更新)

路線価などに基づいて算定した相続マンションの評価額が実勢価格より低すぎるとして、再評価し追徴課税した国税当局の処分の妥当性が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(長嶺安政裁判長)は19日、国税当局の処分を適法とし、相続人側の上告を棄却した。国税当局の処分を妥当とした一、二審の判断を是認し、相続人側の敗訴が確定した。

過度な不動産節税に警鐘を鳴らす司法判断といえる。

相続税法は、不動産の相続税について「時価」に基づく算定を求めている。国税庁は時価の算定基準として取引価格の8割程度とされる路線価などを示している。ただ算定額が「著しく不適当」な場合は、国税当局が独自に再評価できるとする例外規定があり、訴訟では適用の是非が争われた。

第3小法廷は、国税当局の算定方法について「路線価などによる画一的な評価を行うことが実質的な租税負担の公平に反する事情がある場合は(例外規定を用いる)合理的な理由がある」との初判断を示した。

その上で、本件では相続税の負担軽減を意図して不動産の購入や資金の借り入れが行われ、実際に相続税額がゼロになったことなどを指摘。「他の納税者との間に看過しがたい不均衡が生じ、租税負担の公平に反する」として例外規定の適用を認め、相続人側の主張を退けた。裁判官5人全員一致の結論。

判決によると、相続人は2012年、父親から東京都内などのマンション2棟を相続し、路線価を基に評価額を計約3億3千万円とした上で、購入時の借り入れと相殺して相続税を0円と申告。国税当局は不動産鑑定に基づき、評価額を計約12億7千万円と見直し、約3億円を追徴課税した。

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Source: 理系にゅーす