京都市では近年の観光ブームを受け、首都圏や海外、特に中国の富裕層が物件を競って買い、マンション価格が急騰する一因となっていた。住民票の届け出がないため、市民税の税収が見込めない上、30代の市外転出に拍車をかけていると問題視されている。門川大作市長は昨年2月の市長選で「セカンドハウス所有者に対し、適正な負担のあり方を検討し、実行する」との公約を掲げていた。市長が同8月、新税導入を有識者委員会に諮問し、答申案がこのほどまとまった。
答申案では、富裕層が資産として保有したり、週末などに滞在したりする別荘や、生活せずに管理するだけの空き家といった「非居住住宅」の所有者を納税義務者とする。道路や水道など公共施設整備の利用に見合った負担を求める。対象地域は「市街化区域」に限定。課税免除対象の案として、賃貸や売却予定、事業での使用のほか、市条例に基づき保全対象となる京町家などを想定する。その上で課税対象は約1万7千戸になると見込む。
税額の算出は、資産価値を表す額に一定税率▽家屋の固定資産評価額を階層に分けての累進制▽家屋の床面積1平方メートル当たりに一定額-といった3案を示す。これにより税収は8億~20億円と試算。具体例として、中京区の「田の字地区」にある分譲マンションの別荘(床面積100平方メートル)が6万5千~43万円。右京区嵐山の戸建て別荘(同300平方メートル)が12万~43万円などとする。
市は答申案について市民意見を今月19日まで募集。有識者委から4月に答申を受け、条例案を具体化する構えだ。
京都新聞 2021/3/10 07:00 (JST)
https://this.kiji.is/742140304811376640?c=39546741839462401
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Source: 理系にゅーす